任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった所有者が競売で処分される前に
自身の意思によって不動産を売却することです。
そして、債務者と債権者の合意のもと一般市場で売却していくことを意味します。
仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者の意見を取り入れて競売より高い価格で売買を成立させることが、
任意売却なら可能となります。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行などの金融機関は抵当権に従い
不動産を差押え、競売にかけて資金回収しようとします。
もし競売にかけられてしまった場合、そこに債務者の意思や要望が反映される余地はなく、市場の相場よりも
2~3割ほど安く売却されてしまうことがほとんどです。
その点、任意売却なら競売よりも有利な条件で不動産を売却することができるのです。
任意売却のメリット
- 市場価格に近い金額で売却できる。
- 一般公開前に販売するので近隣の人に諸事情を知られない。
- 交渉次第で引越し費用を経費としてみなされることがある。
- 引越し期日を相談できる。
- 買取業者は買い戻しが出来る場合がある。
当社に依頼していただいた際のメリット
-
転居費用(協力金)のご提供
売買契約後であれば立て替えもご対応致します。
※ 転居費用(協力金)の金額は売却金額により異なります。
他業者様と比較してみて下さい。 - 税金等の差し押さえ、またはマンションであれば管理費等の滞納金も、
転居費用(協力金)とは別にご提供致します。 -
転居先・引っ越し業者の斡旋。
転居先の仲介手数料半額でご紹介させていただきます。 - 残った債務の処理方法を当社の経験から具体的にご説明させていただきます。
- お客様にとってより良い取り引きとなるよう債権者と交渉させていただきます。
- 売却の際、仲介手数料は売買代金の中から経費としてみなされるため
所有者の直接の費用負担はありません。 - 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
任意売却の流れ
1. 失業や病気などの諸事情によって支払いが困難になり、住宅ローン延滞・滞納が始まる。
2. 延滞・滞納1か月目から、督促状や催告書が送られてきます。
3. 住宅ローン延滞3か月から6か月で、期限の利益喪失(最終的に催告書として送られてくる書面に記載)となります。
この段階になると、住宅ローン融資の金銭消費貸借契約違反となってしまい、銀行との月々の分割ローン支払契約の権利を失う期限の利益喪失という状況になります。同時に、融資をした金融機関は、債権者(住宅金融支援機構や金融機関の保証会社)に残債務の一括返済請求を申請し、あなたに代わり全額返済を受けます。これを代位弁済と言います。
4. 任意売却の手続きは、このタイミングで債権者に申請をします。債権者に合意を得ることで任意売却ができることになります。
- STEP.1 相談と受付
- 現在の債務状況や今後の希望等を詳しくお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。専任媒介契約を結んでスタートです。
- STEP.2 交渉と調整
- 各債権者(金融機関、保証会社、サービサー等)と交渉を行います。必要に応じて弁護士等、専門家の方とも調整を行います
- STEP.3 宣伝と売却
- 全国の不動産業者ネットワークに物件を登録。売却に向けて自社広告等の様々な販売活動を行います。
- STEP.4 決済と契約
- 抵当権を抹消して、売買代金を授受。そして差押えの取り下げを行うことで、任意売却が成立します。
※売却価格は一般的には市場相場の価格になりますが、最終的には債権者が判断します。
以上の機会を逃してしまうと。債権者はやむを得ず法的手段として競売での手続きによる資金回収を行います。
競売の場合、手続きから落札されるまでの期間として3か月以上かかり、落札価格も一般市場相場価格の6割から7割程度になるケースが多いです。債権者としても時間と回収率を考え、できれば競売よりも一般市場の相場価格でなるべく早く売却したいと考えているので、積極的に任意売却での販売に応じてもらえます。